予約について
予約方法について
WEB会員予約の場合
プライムメンバーズクラブにご登録ください(入会金・年会費とも無料です)。次回から「会員ID」と「ご登録電話番号」で簡単にご予約いただけます。
ビジター予約の場合
WEB会員登録されないお客様は、お客様情報をご入力ください。お客様の個人情報は、お客様へのサービスをご提供するために必要な範囲で収集・使用いたします。
オリックス レンタカーWEB予約では、ご希望の車種や日程に応じて、「リアルタイム予約」「リクエスト予約」を自動的に選択いたします。
リアルタイム予約について
WEB上で予約が完了する即時予約型の予約方法です。予約番号が表示されたら予約成立となります。
| ご予約可能な期間 | ご利用日の24時間前までにご予約ください。 ※ご利用日の当日、前日のご予約はできません。 3ヶ月先までのご予約が可能です。 1ヶ月以上の連続予約はできません。 |
|---|---|
| ご利用可能な オプション |
・カーナビ ・チャイルドシート |
| 対応クラス | 沖縄、北海道、その他のエリア |
| ・コンパクトタイプ(SK・Sクラス) ・セダンタイプ(A・B・Cクラス) ・RVタイプ(RVA・RVB・RVCクラス) ・ミニバン・ワゴンタイプ(WAクラス) |
|
| 佐渡エリア | |
| ・コンパクトタイプ(SK・Sクラス) ・セダンタイプ(A・Bクラス) ・ミニバン・ワゴンタイプ(WBクラス) |
|
| ご予約の確認 | オリックス レンタカーサイト上の「ご予約の確認 変更・取消」からご確認ください。 |
| ご予約の変更・取消 | オリックス レンタカーサイト上の「ご予約の確認 変更・取消」から簡単に手続きができます。 |
リクエスト予約について
ご希望いただいたお申込内容を確認後、予約の可否を2営業日以内にメールでご返答させていただくリクエスト型の予約方法です。
※予約状況によっては、ご予約が承れない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| ご予約可能な期間 | ご利用日の72時間前までにお申込みください。 3ヶ月先までのご予約が可能です。 1ヶ月以上の連続予約はできません。 |
|---|---|
| ご利用可能な オプション |
・カーナビ ・チャイルドシート ・4WD車 ・商用車オプション(ホロ、保冷設備、冷凍設備、ウィング、パワーゲート、ロープ、ハンガーパイプ、クレーン、ラッシングベルト、台車) ・冬期オプション(スキーキャリア、スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン) |
| 対応車種 | すべてのクラスに対応しております。 |
| ご予約の確認 | 予約完了後、オリックス レンタカーサイト上の「ご予約の確認 変更・取消」からご確認ください。 |
| ご予約の変更・取消 | オリックス レンタカーサイト上の「ご予約の確認 変更・取消」から簡単に手続きができます。 |
電話予約について
ご希望の車種や日程の都合により、WEBでのご予約を承れない場合がございます。お手数ですが、各店舗までお電話ください。ご利用日までに余裕がある場合は、早めのご予約をお願いいたします。お電話番号は店舗一覧ページにてご確認ください
ご利用方法
ご来店からご返却まで
ご来店
運転免許証、または日本国内で使用できる国際免許証とパスポートをご持参のうえ、
ご予約された時間までにご来店ください。
※転居などで運転免許証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、現住所を証明できるもの(健康保険証、郵便物など)をお持ちください。
※ご予約の時間に遅れそうな場合には、早めに営業店へご連絡ください。予約時刻を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、当社規定により予約の取消として処理させていただき、取消手数料を申し受けます。
ご契約
運転免許証、または日本国内で使用できる国際免許証とパスポートをご提示ください。当社貸渡約款に基づいて貸渡契約をいたします。
ご出発
車両状態をスタッフと一緒にご確認いただきます。車両装備品の操作方法がわからない場合はご質問ください。
ご返却
ご契約時間までにご返却ください。燃料は満タンでお貸しいたしますので、満タンでお返しください。満タンでない場合は実走行距離に応じて、当社が定める換算表により、精算させていただきます。またパンクの際の修理代はお客様のご負担となります。
※ご契約時間を延長される場合や、返却時間に遅れる場合は、お早めに営業店までご連絡ください。この場合、超過料金を申し受けますのであらかじめご了承ください。
※ご連絡なく延長された場合は、所定の違約金をお支払いいただきます。無断でご契約時間を変更されますと賃貸借契約違反になり、これにより発生する損害はすべてお客様のご負担となります。
お支払い方法
ご契約時間に基づいた前受料金を貸渡時に申し受け、帰着時にお預かりした前受料金との過不足を精算させていただきます。料金のお支払いは、原則として当社が提携するクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。
※Dクラス以上の車種をご利用の場合は、クレジットカードでのお支払いに限らせていただきます。あらかじめご了承ください。
障がい者割引について
羽田空港をご利用の方へ
羽田空港第1カウンター(JAL)をご利用のお客様

ご利用のご案内について
【貸渡方法】
到着されましたらジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港第2カウンターまでお越しください。担当の者が送迎バスにて貸渡場所(ジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港店)までご案内いたします。
※貸渡場所までの所要時間は約10分です。道路事情などにより遅延する場合がございます。あらかじめご了承ください。
【返却方法】
ご出発いただいたジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港店までご返却ください。送迎バスにて羽田空港ターミナルまでお送りいたします。ご返却はできるだけフライト予定時間の1時間前までにお願いします。1時間以内の場合、ご予定便への搭乗に間に合わないことがありますので、時間に余裕を持ってご返却ください。
【貸渡店舗】
レンタカージャパレン 羽田空港営業所
営業時間:08:00~20:00
電話番号:03-5735-2543
オリックスレンタカー 羽田空港店
営業時間:08:00~20:00
電話番号:03-5735-2543
羽田空港第2カウンター(ANA)をご利用のお客様

ご利用のご案内について
【貸渡方法】
到着されましたらジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港第2カウンターまでお越しください。担当の者が送迎バスにて貸渡場所(ジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港店)までご案内いたします。
※貸渡場所までの所要時間は約10分です。道路事情などにより遅延する場合がございます。あらかじめご了承ください。
【返却方法】
ご出発いただいたジャパレン・オリックスレンタカー羽田空港店までご返却ください。送迎バスにて羽田空港ターミナルまでお送りいたします。ご返却はできるだけフライト予定時間の1時間前までにお願いします。1時間以内の場合、ご予定便への搭乗に間に合わないことがありますので、時間に余裕を持ってご返却ください。
【貸渡店舗】
レンタカージャパレン 羽田空港営業所
営業時間:08:00~20:00
電話番号:03-5735-2543
オリックスレンタカー 羽田空港店
営業時間:08:00~20:00
電話番号:03-5735-2543
もし事故が起こったら
万一事故が起こった場合は、以下の4点を必ず行ってください。これを怠りますと、保険補償制度の適用を受けられません。
(1)負傷者の救護
(2)警察への通報と届出
(3)相手の確認
(4)SS24(オリックスレンタカー事故受付センター)への連絡
・警察への届出が済みましたら、交通事故証明書を取得できるよう手続きをしてください。
・事故現場で相手側と示談をすると、保険補償制度が適用されなくなります。
・傷やヘコミの大小、相手の有無にかかわらず、事故扱いとなります。
・事故が発生した時点でレンタル契約は終了となります。
・ご利用予定料金は、ご請求させていただきます。
事故を起こしてしまった場合の精算について
レンタカー使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間にかかわらず、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。
営業補償は、事故が起こった場合に適応される保険補償制度の免責額(お客様負担)とは異なります。免責補償制度にご加入いただいている場合でも、ご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
| 予定の営業店にレンタカーを返還した場合 (自走可能な場合) |
2万円 |
| 予定の営業店にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な場合) |
5万円 |
※上記2の場合、別途レッカー代などの車両移送費用(当社指定工場)はお客様にご負担いただきます。
※交通事故証明書交付申請代行手数料:1,050円(税込)は、別途ご負担いただきます。
※タイヤのパンクおよびバースト、ホイールキャップの紛失、車内装備の損害はお客様にご負担いただきます。
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款および別に定める料金表などに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシートなどの付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消など)
1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコールなどの事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」)の貸渡を申入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
4 前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消に準じて取扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第3項の場合において、第1項の貸渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコールなどの事由または天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消に準じて取扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、提携会社など(以下「代行業者」)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条および第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表などにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合、借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合、または借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(6)および(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」)の運転免許証の提示を求め、およびその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、およびその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、およびその写しを提出するものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあり、借受人および運転者はこれに従います。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号などの告知を求め、借受人および運転者はこれに従います。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードもしくは現金による支払いを求め、またはその他の支払い方法を指定することができます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナーなどによる中毒症状などを呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含みます)において、第18条第6項または第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものとして取扱い、借受人は、第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立など)
1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引渡ししたときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額を指し、当社はそれぞれの額または計算根拠などを料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代
(6)配車引取料
(7)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします)に届出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低いほうの貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備および確認)
1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 当社は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていることならびに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯など)
1 当社は、レンタカーを引渡ししたときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可などを受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供するなど、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装するなど、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)前各号のほか、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第18条(違法駐車の場合の措置など)
1 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は自ら違法駐車に係る反則金などを納付し、および違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合があります。
3 前項の場合、当社は、借受人または運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書などにより確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実および警察署などに出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」)に自ら署名するよう求めることができ、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書および貸渡証などの資料を提出することができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 借受人または運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金または諸費用(借受人または運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人または運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金または反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、受け取った放置違反金相当額を借受人または運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、または借受人もしくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をするなどの措置をとるものとします。
第5章 返還
第19条(返還責任)
1 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人または運転者が、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認など)
1 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所などを除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3 借受人は未清算の貸渡料金などがある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
4 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油などの燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所など)
1 借受人または運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人または運転者が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となるなどの理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなどの法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするなどの措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先などの関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動などを含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難など
第24条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
1 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求する書類などを遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、および解決をするものとします。
3 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、および要求する書類などを遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障など」)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障などが第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障などが貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障などが借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償および補償
第28条(賠償および営業補償)
1 借受人または運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
2 前項に定めるほか、借受人または運転者は、レンタカーを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第29条(保険および補償)
1 借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
(1)対人補償
1名限度額 無制限
(2)対物補償
1事故限度額 無制限:免責額5万円
(3)車両補償
1事故限度額 時価額:免責額「マイクロバス、アルミトラックおよび架装車:10万円」「2t以上トラックおよびダブルキャブトラック:7万円」「その他:5万円」
(4)搭乗者補償
死亡:2,000万円(1名につき)
入院:7,500円(1日につき)
通院:5,000円(1日につき)
後遺障がい限度額:2,000万円
ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 損害保険または補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
4 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号もしくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
5 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。
第8章 解除、解約
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条(中途解約)
1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金[貸渡契約時に定めた返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く]-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金[解約時の実際の返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く])×50%
第9章 情報の登録と利用
第32条(乗逃げ、駐車違反などの登録および利用の同意)
借受人または運転者は、第18条第6項または第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実および借受人または運転者の氏名、住所などを含む情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が社団法人全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則
第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税、地方消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(邦文約款と英文約款)
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第37条(細則)
1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表などにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2006年4月1日から施行します。

